古物商許可とは?


 「古物」とは、

・一度使用された物品

・新品でも、使用のために取引された物品、又はこれらのものに「幾分の手入れをした物品」

をいいます。

 

 そして、古物の売買、交換、レンタルを「業として行うこと」を「古物営業」といい、古物営業を行う場合には、古物商許可が必要となります。

 

 古物商許可なく古物取引を行った場合は、古物営業法違反(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)に処される場合があります。


古物商許可が「必要」な取引は?

 古物商許可が必要な取引は、以下の取引です。

 

・古物を買い取って売る

・古物を買い取って修理して売る

・古物を買い取って使える部品を売る

・古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)

・古物を別の物と交換する

・古物を買い取ってレンタルする

・国内で買った古物を国外に輸出して売る

・以上のことをネット上で行う


古物商許可が「不要」な取引は?

 古物商許可が不要な取引は、以下の取引です。

 

・自分の物を売る

・新品を買って売る

・自分の物をオークションサイトに出品する

・無償でもらった物を売る

・相手から手数料等を取って回収した物を売る

・自分が売った相手から売った物を買い戻す

・自分が海外で買ってきた物を売る

※他の輸入者が輸入した物を、国内で仕入れて売る場合は許可が必要です。


許可取得の流れ

①許可取得要件の確認

 「欠格要件に該当しないこと」等、許可取得のための要件に即しているか

②申請書類の作成、必要書類の準備

 決まった様式を警察のホームページや窓口で入手し作成する。

 住民票や身分証明書等の添付書類も必要です。

③警察署に書類を提出する

 主たる営業所を管轄する警察署の生活安全課へ、準備した書類一式を提出する。

 申請には手数料がかかります。

 ※申請手数料 19,000円

 警察に書類を提出に行く際は、事前にアポイントを取る必要があります。

④古物商許可証を受け取りに行く

 警察署に申請書等を提出後、約40日程度で許可証が交付されますので、受け取りに行きます。

 基本的には、法人は代表者が、個人では本人が受け取りに行くようになります。

 ※申請者本人以外、法人の代表者以外が受け取りに行く場合は、委任状が必要です。

※古物商許可申請について、申請書類の作成、警察署への届出をいたします。

 まずはご相談ください。

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