「古物」とは、
・一度使用された物品
・新品でも、使用のために取引された物品、又はこれらのものに「幾分の手入れをした物品」
をいいます。
そして、古物の売買、交換、レンタルを「業として行うこと」を「古物営業」といい、古物営業を行う場合には、古物商許可が必要となります。
古物商許可なく古物取引を行った場合は、古物営業法違反(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)に処される場合があります。
古物商許可が必要な取引は、以下の取引です。
・古物を買い取って売る
・古物を買い取って修理して売る
・古物を買い取って使える部品を売る
・古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)
・古物を別の物と交換する
・古物を買い取ってレンタルする
・国内で買った古物を国外に輸出して売る
・以上のことをネット上で行う
古物商許可が不要な取引は、以下の取引です。
・自分の物を売る
・新品を買って売る
・自分の物をオークションサイトに出品する
・無償でもらった物を売る
・相手から手数料等を取って回収した物を売る
・自分が売った相手から売った物を買い戻す
・自分が海外で買ってきた物を売る
※他の輸入者が輸入した物を、国内で仕入れて売る場合は許可が必要です。
①許可取得要件の確認
「欠格要件に該当しないこと」等、許可取得のための要件に即しているか
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②申請書類の作成、必要書類の準備
決まった様式を警察のホームページや窓口で入手し作成する。
住民票や身分証明書等の添付書類も必要です。
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③警察署に書類を提出する
主たる営業所を管轄する警察署の生活安全課へ、準備した書類一式を提出する。
申請には手数料がかかります。
※申請手数料 19,000円
警察に書類を提出に行く際は、事前にアポイントを取る必要があります。
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④古物商許可証を受け取りに行く
警察署に申請書等を提出後、約40日程度で許可証が交付されますので、受け取りに行きます。
基本的には、法人は代表者が、個人では本人が受け取りに行くようになります。
※申請者本人以外、法人の代表者以外が受け取りに行く場合は、委任状が必要です。
※古物商許可申請について、申請書類の作成、警察署への届出をいたします。
まずはご相談ください。
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