建設業許可は、一定額以上の工事を行う建設業者が取得しなければならない許可です。
公共事業の入札に参加するためには、経営事項審査を受ける必要がありますが、そのためにも、まずは建設業許可を取得しておく必要があります。
「一度使用された物品」、新品でも「使用のために取引された物品」、又はこれらのものに「幾分の手入れをした物品」を「古物」といいます。
そして、古物の売買、交換、レンタルを業として行うことを「古物営業」といいます。
古物営業を行う場合には、古物商許可(古物商許可証)が必要となります。
※詳しくは、こちらをご覧ください。
産業廃棄物を排出した事業者から、依頼を受けて運搬することを業とする場合には、産廃収集運搬業の許可が必要になります。
収集運搬業は、産業廃棄物を積み込む場所と降ろす場所の両方にかかる都道府県からの許可を受ける必要があります。
産業廃棄物の処分業を行うためには、産業廃棄物処分業の許可が必要です。